1 事案の概要
Xさんは、アルバイトとしてスーパーのバックヤードで勤務していたところ、挽肉用精肉機械の清掃作業中に、目詰まりした肉片を取ろうとして機械内に手を挿入したところ誤って運転ペダルを踏んでしまい、運転を開始した機械に巻き込まれ手指を切断してしまう事故に遭いました。
Xさんは、先輩から電源を切るように指導されたことは無く、寧ろ電源を付けた状態で機械を空転させながら清掃する方が効率的である旨指導されていましたが、本件事故後、会社は「電源を切ってから清掃するように指導を徹底していたにもかかわらず、Xさんがかかる指導に従わなかったのが事故の原因である。」と主張し、責任がない旨主張しました。
2 弁護士の対応と結果
当職は、Xさんからの依頼を受けた後、Xさんに指導を行った先輩に直接連絡をとり、Xさんに対する指導内容の証拠化を図りました。
また、災害調査復命書などを取得し、労基署による会社に対する指導の有無、事故状況の調査状況を立証しました。
さらに、関係者の協力を得たうえで事故直後の現場写真等を撮影し、事故現場に清掃作業に関する手順書や警告文書などの備え付けがなされていないことを明らかにしました。
これらの証拠により、法令上、機械の清掃作業中は機械の運転を停止した状態で行うことが義務付けられていたにもかかわらず、会社がXさんに対して同作業方法を何ら注意していなかったことを裁判所に認定してもらうことが出来ました。
また、会社は、Xさんにも過失が存在する旨争いましたが、Xさんが入社してから1年未満のアルバイトであり機械の作業経験がないことや会社による指導が十分になされていないこと等を丁寧に主張した結果、Xさんの過失は認められませんでした。
上記の訴訟対応の結果、Xさんは会社から6750万円の賠償金を獲得することが出来ました。